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救急車(を含む緊急車両)に道を譲らないと交通違反

2022年07月06日

【マナーでなく義務!!】救急車に道を譲らないクルマが増え

 先日、救急救命士だとする人がSNSで「救急車に道を譲らない人が増えている」という主旨の投稿をし、話題となった。投稿主は「最近救急車を運転していて感じること」として「救急車に道を譲らない人が増えている」とし、「はやく医師に引継ぎたいんだ」「道を譲ってくれ。頼むよ。」と訴えている。



 実際に、総務省消防庁の資料によると、現場到着所要時間および病院収容所要時間は年々伸びており、現場到着所要時間は、平成28年のデータで、10年前(平成18年)よりも1.9分、病院収容所要時間は、7.3分も伸びているという。

 なぜ救急車に道を譲らない人が増えているのだろうか。

 文:吉川賢一

緊急走行を妨げると、反則金6000円、違反点数1点

クルマで走行中に緊急走行を妨げると、反則金6000円、違反点数1点。緊急車両に遭遇したら、しっかりと安全を確認したうえで、道を譲ろう

 救急車を含む、緊急車両に道を譲るのは「マナーの範囲」だと思っている方もいるようだが、道路交通法で決められているドライバーの義務であり、救急車(を含む緊急車両)に道を譲らない(=走行を妨害)すれば、交通違反となる。

 緊急走行中の緊急車両の走行を妨げる行為に関して、道路交通法では、「緊急車等妨害違反」と「本線車道緊急車妨害違反」という2つがあり、「緊急車等妨害違反」は、緊急走行中の緊急車両が自車に近づいているのにも関わらず、そのまま走行を続ける違反行為で、反則金は、普通車の場合だと6000円、交通違反点数は1点。「本線車道緊急車妨害違反」は、緊急走行中の緊急車両が、一般道や高速道路などで、本線車道に車線変更するときや、本線車道に合流するときに進行を妨害する違反行為で、こちらも同じく、反則金は普通車で6000円、交通違反点数は1点だ。

この「緊急車両」に該当するものは、道路交通法第39条第1項において、「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されており、具体的には、救急車やパトカー、消防車のほか、JAFやハイウェイパトロール、電気やガスといったインフラ系の緊急作業車、自衛隊、日本赤十字社の血液運搬車、国土交通省の災害本部車や地方公共団体が所有する車両、など。いずれも緊急走行中、つまり、「赤色の警光灯が点灯しているとき」には、道を譲らなければならない。


「サイレンが聴こえづらい」という声も

 ただ、救急車のサイレン音に関しては近年、「聴こえづらい」という声も多いという。サイレン音には、「前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以下」という基準があるが、この音量基準は1951年から見直しがされていない。

 70年前は、窓をあけて走行するクルマも多かったようだが、現在では、カーエアコンが当たり前となったことで、窓をあけて走行することはほぼなくなった。さらに昨今は、クルマのサイドガラスに遮音ガラスを採用するクルマも増えており、クルマの中は静かになったが、クルマの外の音がシャットアウトされてしまうため、70年前よりも聴こえづらいのは当然のこと。さらに、サイレン音は高齢者には聴きづらい周波数であるため、近年になって救急車に道を譲らないドライバーが多くなっている原因には、ドライバーの高齢化が進行していることも関係していると考えられる。

 また近年は、救急車のサイレン音が「うるさい」との苦情も多いようで、サイレンを製造するメーカーは、決められた基準のなかで、音量を下げたり音質を柔らかくしたりという工夫をしているとのこと。サイレン音にはいろいろなモードがあり、救急車が走行する場所によって音を使い分けているようだが、総じて耳障りでなくなっているとすれば、それは、気づきにくいことにもつながっていると考えられる。

 救急車のサイレンに関しては、サイレンが聴こえても、どの方向から聴こえてくるのか瞬時に判断ができず、「どこから救急車がくるのかわからない」ということがあるだろう。これは、音が広がらないようスピーカーの位置を工夫していることに原因があるとのこと。もちろん聴こえさえすれば、どこから来るのか、周囲を見渡して道を譲ることはできるのだが、道を譲る操作が遅れることにもつながるのではないだろうか。
サイレン音の見直しは必須の一方でドライバーへの認知も必要

 海外では、高齢者にも聴き取りやすいよう、複数の周波数をもつサイレン音を採用している。日本も、サイレン音に関しては、音量や音質、またスピーカーの位置など、見直しが必要であろう。また、カーナビに緊急車両の位置情報を表示させる、という技術開発も進んでいるようで、位置が分かることで早い段階から対応ができることから、期待できる技術だといえる。

 一方で、ドライバーへの啓発も必要だと考える。前述したように、緊急走行中の救急車を含む緊急車両に道を譲らなければ道路交通法違反となるが、「違反になるから」ではなく、緊急走行中の救急車には、人命がかかっていることを想像してほしい。もし、自分が道を譲らなかったことで、救える命が救えなかった場合、道交法違反となるばかりでなく、損害賠償責任を問われる可能性さえある。

 渋滞中の道で、緊急車両が通行するための道があけられていく様子は、助け合いの結果であり、救急車に乗っている当事者やその家族にとっては、皆が神様の様にも見えるそうだ。いつかは自分や家族が、緊急車両に乗る側に回るかも知れない。緊急走行中の緊急車両には、しっかり道を譲ろう。



引用元の記事はこちら(https://news.yahoo.co.jp/articles/970f648166a718249e75b70eaedd656da8832e06)


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